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外国出願


長谷川国際特許事務所は、外国出願がはじめてのお客様にもわかりやすくご説明致します。
安全に企業を運営し、かつ、他社との厳しい競争に打ち勝つために、ぜひお気軽にご相談ください。

外国に対して特許,意匠,商標等の出願をする際の原則や、主な条約(国際的な制度)について、以下にご説明します。


外国の特許・意匠・商標については、その国ごとに出願し登録を受けるのが本来的な原則です。そして、通常、その国の代理人(特許事務所)と日本の特許事務所が連携して手続を行います。当所は、世界各国の代理人と連携し、各国における出願等を行います。

特許や意匠について外国に対して出願する際には、パリ条約による優先権を使用することが一般的です。

「パリ条約」とは、特許等の産業財産権について世界的に締結された最も基本的な条約です。
「優先権」とは、概略的にいうと、日本の出願日が外国でも認められる、という権利です。

日本の企業は、通常は、まずは日本で出願し、その後に同様の内容で外国に対して出願します。ここで、日本を含む世界の各国において先願主義が採られており、同種の内容で権利が認められるためには最も早く出願する必要があります。こうした中で、優先権を使用することによって、外国でも日本の出願日に出願したのとほぼ同等の効果が得られ、タイムラグを解消することができるのです。優先期間(優先権が認められる期間)は、特許の場合が1年,意匠の場合が半年です。商標についても、優先権を使用する場合もあります。商標の場合の優先期間は半年です。

条約に基づいて、国際的に出願することも可能です。

代表的なものについてご説明します。

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願 (特許)

出願人は、受理官庁(日本国特許庁等)に対して国際出願を行います。それを受けて、スイス・ジュネーブにある世界知的所有権機関(WIPO)が国際事務局として、その国際出願を一元的に管理します。一方で、国際調査期間によって先行技術調査が行われます。出願人は、国際出願日から2年半の間に、指定国(特許の保護を求める国)に対して、翻訳文の提出とともに国内移行手続を行います。こうして、各国への出願に移行します。世界の大多数の国がPCTに加盟しており、それら加盟国に対して移行することが可能です。

PCTに基づく国際出願のメリットは、次のとおりです。

1つの国際出願で、出願日を確保することができます。
各国に対して移行するまでに2年半の猶予が認められます(パリ条約に基づく優先権の場合は1年であり、それよりも長い期間が認められます)。

国際調査の結果に基づいて、実際に各国に移行するか否かを決定することができます。

一方、デメリットは、次のとおりです。

国際段階の手続があるために、各国に直接出願する場合よりも割高になります。
また、この制度は、出願から登録までの特許出願の流れのうち、出願・調査というごく一部を共通化するものであり、審査や登録は各国によって行われます。すなわち、国際的な特許権が発生するわけではありません。そこで、外国にも特許出願をする場合に、この制度を利用するか否かは、ケースバイケースということになります。

欧州特許条約(EPC)に基づく欧州特許出願 (特許)

出願人は、ドイツ・ミュンヘンにある欧州特許庁(EPO)に対して出願します。EPOは、先行技術調査を行うとともに、実体的な審査を行います。EPOによって特許査定がされると、出願人は指定国(特許の保護を求める国)に対して移行する手続を行い、各国における特許権が発生します。ヨーロッパの大多数の国がEPCに加盟しており、それら加盟国に対して移行することが可能です。また、EU全体に効力が及ぶ欧州特許権についても、その導入が検討されています。

欧州の複数国において特許権を取得する場合は、この欧州特許出願を行うことが一般的です。これによって、各国に出願する場合と比較して、コストを安くすることが可能となります。

マドリッド・プロトコル* に基づく商標の国際登録出願 (商標)

*日本においては、しばしばマドプロと略称されます。

出願人は、本国(日本等)における商標登録又は商標登録出願を基礎として、受理官庁(日本国特許庁等)に対して国際登録出願を行います。それを受けて、スイス・ジュネーブにある世界知的所有権機関(WIPO)が国際事務局として国際登録を行い、その商標を一元的に管理します。出願人は、国際登録出願の際に、保護を求める国を指定します。指定国は所定の期間内に必要な審査を行い、その商標は各指定国が認める範囲内で保護されます。

マドプロに基づく国際登録出願のメリットは、次のとおりです。

1つの国際登録出願で、各指定国に及ぶ商標権を確保することができます。このため、基本的には費用が安く済むことになります。

一方、デメリットは、次のとおりです。

各指定国における指定商品・役務の記載要件は異なるため、特に各指定国における取り扱いが大きく異なる分野においては、各指定国から拒絶通報を受け、それに対して応答する必要があります。このため、その場合は、結果的に費用はあまり安くは済まないこととなります。また、上述に関連して、指定商品・役務の記載は、本国で認められた範囲内で、かつ、各国でも認められる範囲内でのみ認められることになり、細かな記載をすることは難しいこととなります。そこで、指定商品・役務が各国でも認められるような単純な記載で済むような場合にのみ、マドプロ出願はお薦めといえることになります。

欧州共同体商標(CTM) (商標)

出願人は、スペイン・アリカンテにある欧州商標庁(OHIM)に対して出願します(各国経由で出願することも可能です)。OHIMは、絶対的登録要件について審査し、相対的登録要件については第三者による異議申立があった場合にのみ審査されます。OHIMによる審査を通過した後に、その商標はOHIMにおいて登録され、EU(欧州連合)全体に及ぶ1つの商標権が発生します。欧州において商標権を取得する場合は、この欧州共同体商標(CTM)の出願を行うことが一般的です。これによって、各国に出願する場合と比較して、コストを安くすることが可能となります。

マドプロに基づく国際登録出願においてCTMを指定することも可能です。

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