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商標


長谷川国際特許事務所は、商標がはじめてのお客様にもわかりやすくご説明致します。
安全に企業を運営し、かつ、他社との厳しい競争に打ち勝つために、ぜひお気軽にご相談ください。

商標匠登録を受けることによる利点等について、以下にご説明します。
また、特許庁に対して商標登録出願をしてから登録に至るまでの流れを示す図も添付しましたので、ご参照下さい。



事業者が商品を流通させたりサービスを提供するには、通常、その商品やサービスに名前が必要です。すなわち、その会社の名称(その略称)や商品・サービスの名前等は、その商品等の顔となります。需要者は、それに基づいて商品等を認識するため、本来的に非常に重要なものです。そこで、商標登録を受けることによって、他社のマネを排除することが可能となり、貴社の事業を確実なものにすることが可能となります。


事業者が良い商品・サービスを世に出し、それが良いものであるというイメージが伴うことになると、その商品・サービスに付された商標には財産的価値が生じます。すなわち、その商標は“ブランド”として認知され、そのブランドが付された商品等は安心できるとして、需要者はそのブランドに魅力を感じることになり、そのブランドは市場において確固たる地位を得ることが可能となります。


一方、新たな商品等を開発して、それに対して良いネーミングをしても、すでに他社に商標登録されている、という場合も多いのが実情です。また、他社が商標権を取っていなければ安心できる、というわけでもありません。その時点では良くても、後から他社が出願し登録を受ければ、貴社は原則として他社の商標権を侵害してしまうことになってしまうのです。商標法は先願主義を基本としており、先に使用した者ではなく、先に出願した者が優先されるからです。

商標権を取得しておけば、他社のマネを防止できるとともに、貴社が他社の商標権を知らず知らずに侵害する(ある日突然警告書が来る)、ということを防止することができます。こうして、安全な企業運営ができることになるのです。

  • 赤文字は、出願人(代理人)が行う手続です。
  • 商標権の存続期間の更新申請は、原則として、存続期間満了前6ヶ月間です。

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