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特許・実用新案


長谷川国際特許事務所は、特許・実用新案がはじめてのお客様にもわかりやすくご説明致します。
安全に企業を運営し、かつ、他社との厳しい競争に打ち勝つために、ぜひお気軽にご相談ください。

特許・実用新案の登録を受けることによる利点等について、以下にご説明します。
また、特許庁に対して特許・実用新案の出願をしてから登録に至るまでの流れを示す図も添付しましたので、ご参照下さい。



各分野の市場には複数の企業が参入しており、本来的に、その競争は厳しいものがあります。特に近年は、日本市場は縮小傾向にあるとともに、新興国の発展によって、内外の市場には安価な製品が出回っています。こうして、企業間の競争は一層熾烈なものになっているといえます。そして、そのままでは、企業間の価格競争に陥ってしまい、貴社は収益を上げられないことになります。

特許権は、そのような事態から脱却する切り札となります。すなわち、貴社が、新たな性能を有する製品を開発し、それを特許権でガードすることによって、その分野の市場に他社の参入を抑えることができます。こうして、他社との価格競争に陥ることなく(すなわち、貴社の製品がある程度高価であっても)市場を確保(独占)することができるのです。


一方では、他社も、より良い製品の開発にしのぎを削っており、特許権で市場を独占しようとしています。貴社が、特許権でガードされた他社製品と同様の製品を製造販売したい場合には、その特許権についてライセンスを受ける必要があります。しかし、ライセンスを受けられるか否かは相手次第であるとともに、ライセンスを受けられる場合も、相応のライセンス料を支払う必要があります。

特許権は、そのような事態から脱却する切り札にもなります。すなわち、貴社も良い特許権(他社も欲しがるような内容の特許権)を有しておれば、両社の特許権をお互いに許諾し合うクロスライセンスが成立する可能性が十分にあります。こうして、他社の特許権に対抗することができるのです。さらには、他社が良い特許権を有している場合には、それをさらに発展させた改良発明について特許権を取得するのも、クロスライセンスを得るのに大いに有効です。


特許権を取得するには、その発明が新規性・進歩性を有している必要があります。すなわち、出願時点で世界初のものであるとともに、所定の高度性が必要とされています。といっても、いわゆる大発明である必要は全くなく、特許を受けているもののほとんどは改良発明であり、1点でも光るところがあれば特許権を取得することが可能です。


最終的には特許が認められない場合でも、特許出願をすることによって、防衛的効果・牽制的効果が得られます。貴社が開発した発明であっても、それと同一の発明について他社が出願し特許を取得すると、基本的には、貴社はその発明を実施(製造・販売)することができないことになります(所定の場合には先使用権が認められ、実施することは可能です)。特許出願をすることによって、そのような事態を阻止し、貴社を防衛することが可能です。すなわち、特許出願をすれば、特許庁において出願公開され、その出願内容と同一の発明等について他社が特許を取得することができないこととなります。こうして、他社の特許権によって貴社の実施が制限される、という事態を回避することが可能なのです。

また、仮に最終的に特許が認められない場合であっても、出願から拒絶確定までは、6年程度かかります(出願審査請求を出願日から3年後にした場合)。それまでの間は「特許出願中」です。特許出願中においては、本来的には特許権のような強い権利は生じませんが、「そのうち特許が認められる可能性もある」という状態であり、現実的には他社に対して牽制的な効果が得られます。


実用新案につきましては、特許とほぼ同様のことがいえます。実体的審査を受けずに登録されるため、特許の場合よりも早期に権利を取得することが可能です(ただし、特許の場合でも早期審査の請求を行えば、早期に権利を取得することが可能となります)。一方、実体的審査を受けずに登録されるため、権利行使を行う前には、評価書の請求を行い、肯定的な評価を得る必要があります。

  • 赤文字は、出願人(代理人)が行う手続です。
  • 出願審査請求期間は、出願日から3年です。この期間内に出願審査を請求しないと、出願は取り下げられたものとみなされますので、ご注意ください。
  • 国内優先権制度を用いることによって、先の出願から後の出願に乗り換えて、追加的改良発明等について有効に保護を受けることができます。この制度は、先の出願から1年以内において利用可能です。
  • 外国へ出願する際には、日本での出願日から原則として1年以内に出願する必要があります。当事務所及び現地代理人の準備のため、当事務所へは余裕をもってご連絡ください。


  • 赤文字は、出願人(代理人)が行う手続です。
  • 権利行使を行う際には、それに先だって実用新案技術評価書(肯定的な評価のもの)を取得しておく必要があります。登録後であっても、出願日から3年以内において所定の場合には、特許出願に変更する(正確には、実用新案登録に基づく特許出願をする)ことが可能です。

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