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業務案内


知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
特許・実用新案、意匠、商標には、独占排他効という法律上認められた大きな力があり、企業の収益に大きく貢献するとともに、企業を防衛することにもなります。

長谷川国際特許事務所は、産業財産権がはじめてのお客様にもわかりやすくご説明致します。
安全に企業を運営し、かつ、他社との厳しい競争に打ち勝つために、ぜひお気軽にご相談ください。



特許における当所の専門分野は、機械系、土木・建築、日用品・雑貨(アイデア商品)、ビジネスモデル等。当所では、特許・実用新案に関する出願、中間手続、審判、登録申請、管理までを一貫して行い、貴社の大切な技術をお守りします。


物品のデザイン。特許の代替としての利用も可能です。当所では、意匠の出願、中間手続、審判、登録申請、管理までを一貫して行い、貴社の大切なデザインをお守りします。



ネーミングやロゴマーク。ブランドともいわれます。当所では、商標の調査、出願、中間手続、審判、登録申請、管理までを一貫して行い、貴社の大切な商標をお守りします。特に商標につきましては、遠方のお客様でも、直接面談をすることなく十分に対応可能です。


近年は知的財産権においても国際化が急速に進んでいます。当所では、外国における特許、意匠、商標についても確実に対応し、国際的に貴社の大切な知的財産権をお守りします。

産業財産権の力 特許権 実用新案権 商標権 意匠権

4つの色は、各法区分のシンボルカラーです。

参考チャプター:よくわかる!産業財産権制度と特許庁の役割(特許庁HP)

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