特許から商標までお客様の大切な知的財産をお守りします | 名古屋市中区丸の内 | 長谷川国際特許事務所

長谷川国際特許事務所 | 名古屋市中区丸の内 | 特許・意匠・商標・外国出願は当特許事務所にお任せください

ホームホーム
お電話でのお問い合わせ

HOME > news > ニュース2023年2月号

2023年2月号

ニューストピックス


■商標の「コンセント制度」を導入へ(特許庁)
■改正意匠法に基づく新たな保護対象の意匠登録の出願動向
■ブランド農産物の知財管理機関を設立へ(農水省)

●商標の「コンセント制度」を導入へ(特許庁)
特許庁は、商標の「コンセント制度」の導入に向けて検討を進めています。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper11new/01.pdf

「コンセント(Consent:同意)制度」とは、他人の登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、その登録商標の権利者による同意があれば、その出願された商標を登録し、同一又は類似の商標の併存登録を認める制度です。米国や欧州など多くの国・地域で導入されていますが、日本では、当事者間で合意がされただけでは、併存する商標について需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれが排除できないとして、導入されていません。このため、特許庁では、「コンセント制度」の導入に際しては、先行登録商標の権利者の同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」を想定しています。具体的には、登録時の審査で先行登録商標の権利者による同意及び出所の混同が生じないことを説明する資料に基づき、出所混同のおそれの有無を実質的に審査して登録の可否を判断するとしています。また、登録後は、一方の権利者による使用の結果、他方の権利者の業務上の利益が害されるおそれがある場合、混同防止表示の請求を可能にして、当事者のいずれかが不正競争目的で使用し、現実に出所混同が生じている場合には、取消審判の請求を可能とする規定を設ける方針です。

●改正意匠法に基づく新たな保護対象の意匠登録の出願動向
<新たに保護対象となった意匠の出願・登録状況>・出願件数(2023年1月4日時点で取得可能なもののみ)画像3,702件、建築物970件、内装716件。・登録件数(2023年1月4日時点で取得可能なもののみ)画像1,989件、建築物594件、内装375件。

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf

●ブランド農産物の知財管理機関を設立へ(農水省)
農林水産省の検討会は、農産物のブランド品種の海外流出を防止するため、育成者権者に代わって海外への品種登録などの業務を行う「育成者権管理機関」を早期に設立すべきとする提言をまとめました。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/kanri/attach/pdf/kanrikenntou-3.pdf

これを受け、農水省は、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が持つ一部の品種の海外への登録や海外ライセンスを始め、3年以内に法人を設立する方針です。新機関は、農研機構を中心に、生産者団体、流通業者、都道府県など多様な主体が連携するオールジャパン体制を整備し、ブランド品種の海外流出防止や知財管理を行うほか、今後、マーケティングやブランディングへの取り組み、品種開発への投資など、多角的な事業展開も想定しています。

ページの先頭へページの先頭へ