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2023年11月号

ニューストピックス


■意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和
■「わたしのStory Mark」を開設(特許庁)
■PCTに基づく国際出願手続のテキストを公表
■知的財産侵害物品の認定手続が簡素化(財務省関税局)

●意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和へ(特許庁)

令和5614日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続が緩和されます。これを受け、特許庁は「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について(出願前にデザインを公開した場合の手続について)」を公表しました。

https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html

改正意匠法の施行日以後は、意匠登録を受ける権利を有する者(権利の承継人も含む)の行為に起因して公開された意匠について、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになります。
例外規定は、あくまでも意匠登録出願より前に公開された意匠は意匠登録を受けることができないという原則に対する例外規定である点には注意が必要です。このため、まずは意匠の公開前に意匠登録出願をすることを原則的な対応とし、万が一の場合、例外規定を活用するといった対応が望ましいと考えられます。

●「わたしのStory Mark」を開設(特許庁)
~名前に込められた想いのストーリーを紹介するメディア~

特許庁は、想いのこもったネーミングの素晴らしさ、それを保護するために商標制度が果たす役割について周知するため、「わたしのStory Mark 」を開設しました。

https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/storymark/index.html

「わたしのStory Mark」では、「ネーミングに込めた経営者の熱い想い」に注目し、中小企業の経営者へのインタビュー記事を中心に、特許庁が運用する専用SNSで随時発信します。また、インタビューで取り上げる対象を商標登録済みのものに限定し、商標登録を行った理由や実際に感じる商標登録の効果についても併せて発信する予定です。

●特許協力条約(PCT)に基づく国際出願手続のテキストを公表(特許庁)

特許庁は、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続」の令和5年版のテキストを公表しました。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/mail/u/l?p=vdDeu9pIUJiWlxT4Y

特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づいた出願では、条約で統一された所定の書式による出願を1件するだけで、条約加盟国のすべての国に同時に出願したことと同じ効果を得ることができます。ただし、コストが割高になるというデメリットもあります。テキストでは、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の制度の仕組みと手続などが詳しく紹介されています。外国での特許取得のため、PCT国際出願制度の利用を検討する際の参考になると思われます。

●知的財産侵害物品の認定手続が簡素化(財務省関税局)

財務省関税局は、令和5年10月から知的財産侵害物品の認定手続において、新たに特許権、実用新案権、意匠権及び保護対象営業秘密に関する輸入差止申立てに係る貨物が簡素化手続の対象となったと発表しました。

https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/images/20230929kansokaPR-2.pdf

この簡素化手続の適用により、輸入者(名宛人)から争う旨の書面の提出がなければ、権利者は証拠・意見の提出は不要となります。これにより、該否認定のスピードアップが図られます。

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