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2024年3月号

ニューストピックス


■商標の「コンセント制度」を導入(特許庁)
■「不正競争防止法テキスト」の最新版を公表(経済産業省)
■特許庁、途上国のスタートアップ支援

●商標の「コンセント制度」を導入(特許庁)
「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(知財一括法)により、本年4月1日から商標の「コンセント制度」が導入されることとなりました。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html

「コンセント(consent:同意)制度」とは、他人の先行登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、先行登録商標の権利者による同意があれば、両商標の併存登録を認める制度です。海外においては既に多くの国や地域で、コンセント制度が導入されていますが、これまで日本では、単に当事者間で合意がなされただけでは需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれが排除できない等の理由から、その導入が見送られてきました。しかしながら、中小企業等のブランド選択の幅を広げる必要性や、国際的な制度調和の観点から、この度、コンセント制度が導入されることになりました。日本のコンセント制度は、先行登録商標の権利者の同意があっても、なお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型」となっています。本制度は、改正商標法が施行される令和6年4月1日以降に出願がされたものについて適用されます。

●「不正競争防止法テキスト」の最新版を公表(経済産業省)
経済産業省は「不正競争防止法テキスト」の最新版を公表しました。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/unfaircompetition_textbook.pdf

テキストは、不正競争防止法の概要や各行為の類型が掲載されており、全体的に不正競争防止法を知りたい方向けの冊子になります。改訂版では、本年4月1日に施行される改正不正競争防止法の項目を盛り込んだ最新の内容となっています。
<アップデートされた主な項目>
・形態模倣品の提供行為に係る不正競争行為に電気通信回線を通じて提供する行為を追加
・営業秘密・限定提供データの保護の拡充(限定提供データの定義の見直し、損害賠償額の算定規定・使用等の推定規定の拡充、国際的な営業秘密侵害に係る手続(裁判管轄・適用範囲)

●特許庁、途上国のスタートアップ支援
特許庁は、WIPO(世界知的所有権機関)との間で、途上国のスタートアップ企業を対象に特許権や商標権など知的財産の管理を支援する協力声明に署名しました。

https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240221004/20240221004.html

日本はWIPOに途上国の知的財産支援を目的とした基金をすでに設置していますが、ここからおよそ2億円を充て、WIPOが経営や知財の専門家をスタートアップに派遣する取り組みで、約1000社を知財分野で支援するとしています。特許庁は、途上国の知財制度を整えることで、日本企業が現地で事業を進めやすい環境づくりをめざす方針です。

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